取得費加算は3年間

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相続税納税後3年間の土地売却は譲渡税の課税ナシ…取得費加算の特例!



取得費加算は3年間
譲渡税がゼロ?

土地を相続して1億円の「相続税」を納税後、相続財産の中から一つの土地を売却したところ、譲渡益は1億円になりました。通常は、税率20%で2,000万円の所得税・住民税の「譲渡税」が課税されます。

しかし、ある《特例》を使うと…支払い済みの「相続税」1億円が《経費》とされ、譲渡益が無くなって「譲渡税」が非課税になります。

相続税との関係

1億円の「相続税」を現金で納付するのは大変ですから、土地などを売却することが多いと思われます。土地を売却した譲渡益が1億円である場合は、2,000万円の「譲渡税」を支払うわけです。

「相続税」は相続した財産に対する税金であり、「譲渡税」は値上がり益に対する税金です。税の理屈では、「相続税」と「譲渡税」は、完全に分離しています。1億円の「相続税」にプラスして2,000万円の「譲渡税」が課税されるのは、当然です。

しかし、納税者の心証は…〈相続税と譲渡税の二重取りだ〜〉‥といったところでしょう。「相続税」を支払わなければならず、そのために土地を売ったところ、新たに「譲渡税」を課税されるわけですから…。

取得費に加算

そのために、『相続税額の取得費加算の特例』があるのです。

この《特例》では…「相続税」を納税するために相続した土地を売却する場合は、支払った「相続税」を土地の「取得費」に加算して、「譲渡税」が計算されます。「相続税」が、《経費》になるわけです。

「取得費」に加算できる金額は‥‥相続税額×(相続した土地−物納した土地)÷相続税の課税価格‥‥と、なっています。

相続財産が各1億円の三つの土地(A・B・C)で、相続税の課税価格は3億円、「相続税」が1億円で物納なしとします。取得費加算の金額は、上記算式に当てはめると、〈相続税1億円×相続した土地3億円÷課税価格3億円=1億円〉です。

特例の趣旨

この例では、譲渡益が1億円までであれば、「譲渡税」が非課税になるわけです。

《特例》は、《相続税を納税するための売却》とされていますが…税法上は、売却金の使途について制約はありません。「相続税」を現金で納税済みであったり、延納により納税している場合でも、使えます。

物納の場合も、「取得費」に加算できる金額は減りますが、《特例》の対象になります。「相続税」1億円を、土地C1億円で物納して納税済みの場合…「取得費」に加算できる金額は、〈相続税1億円×(相続した土地3億円−物納した土地1億円)÷課税価格3億円=6,666万円〉です。

譲渡益6,666万円までは、「譲渡税」の課税なしで売却可能です。

売却期限は?

《特例》を使えるのは、「相続税」の申告期限から3年間の譲渡に限られています。1日でも、過ぎるとダメです。「相続税」の申告期限は、被相続人が死亡してから10ケ月後です。つまり、土地の売却期限は、死亡後3年10ケ月になります。

3年ほど前に死亡した土地所有者の、相続人に出会ったら…この《特例》を使った、土地売却と非課税枠のお話をしてみましよう。喜ばれますよ〜。

★注意事項

・『土地』と《土地以外(建物を含む)》ては、扱いが異なります。
・売却期限とは…売買契約の期限のことで、引渡しは後でもOKです。
・「取得費」に加算できる金額は…相続財産全体ではなく、相続人ごとの計算です。

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