取得費加算の応用

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税額を取得費加算にする相続税の特例…受け皿に売却して期限を延長!



取得費加算の応用
相続税が経費に

「相続税」を納税する人が、課税対象である相続財産を売却した場合…『取得費加算の特例』で相続税額を『取得費』に加算できるため、「譲渡税」が軽減されます。「譲渡税」は、売却益から『取得費』を控除した「譲渡所得」に対する課税ですから…『取得費』が増えると、課税対象が減るわけです。

『取得費』は、《経費》と同じようなものです。相続財産が、評価額1,000万円の株式である場合…この株式の「相続税」が300万円なら、株式を売却した時の「譲渡税」の経費(厳密には「加算される取得費」)は、300万円プラスになるのです。

土地は優遇

評価額1,000万円の相続財産であるA土地の「相続税」は、300万円です。相続した土地は、A土地を含めて合計3,000万円あり、土地全体に対する「相続税」は、900万円です。

さて、A土地を売却した場合…「譲渡税」の経費になるのは、A土地の相続税額300万円ではありません。土地全体に対する相続税額の900万円が、加算される取得費になります。

売却する土地のみではなく、全土地に対する「相続税」が取得費加算になるのです。この場合、譲渡益900万円までは「譲渡税」ナシで土地を売却できるわけです。

『取得費加算の特例』を使える期限は、被相続人の死亡後3年10ケ月以内です。期限は厳密ですから、確実に間に合うように売却します。

期限の延長?

今すぐには売却しないけれど、〈いつかは売却する土地〉がある場合は、問題です。《特例》の期限内に売却すれば「譲渡税」は非課税なのに、期限内には売却せず、3年10ケ月を超えてから売却する可能性が高い土地…。特例期限の経過後に売却すれば、「譲渡税」が課税されます。

大事な《特例》を、温存しておく方法は……ありました。自分の会社を受け皿にして、そこに売却するのです。

A土地について、時価も1,000万円とします。相続人が、A土地を…自分の会社に、取得費加算の期限内に、時価で売却します。

受け皿会社で…

相続人の会社は、A土地を1,000万円で購入しました。ですから、会社としてのA土地の原価(帳簿価格)は、1,000万円となります。

売却から数年後…第三者へ売却する時が来ました。売却価格も1,000万円だったとしましょう。A土地の所有者は、相続人から会社に移転しています。

会社は、原価1,000万円の土地を1,000万円で売却するので、売却益がありません。ですから、売却益に対する「課税」はありません。

半永久的に延長!

取得費加算の期限内に、受け皿会社に売却しておけば…その会社としての土地の原価が上がるため、将来の売却価格がその原価の金額までなら、非課税になるのです。

このように、「相続税」の課税対象である土地を受け皿会社に売却することで…取得費加算の期限を延ばして、《特例》を使えます。《延長期間》は、実質的に、半永久的と言えるでしょう。

ただし、不動産取得税等の経費は発生します。登記について義務は無いため、登録免許税についてはどうするかいろいろ検討の余地はありますが…。

将来の売却を考慮

受け皿会社に時価1,000万円で移転したA土地を、第三者へ1,500万円で売却する場合は、その差額に「法人税」が課税されます。

《受け皿》にするのは、法人のみに限らず、親族など個人でも構いません。ただし、個人の場合は、5年以内の短期譲渡についての重課制度があります。法人にするか個人するかは、熟慮が必要です。

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